防犯カメラを道路に向けるのは違法?プライバシー侵害の事例やトラブルの相談先を紹介

「防犯カメラを道路に向けると違法?プライバシー侵害になる?」と悩んでいませんか?
防犯カメラを道路に向けて設置すること自体は問題ないものの、場合によってはプライバシー侵害になる可能性があります。
この記事では、防犯カメラを道路に向ける行為がプライバシー侵害とみなされやすいケースを紹介します。
防犯カメラを自分の家に向けられているときの対処法にも目をとおし、思わぬトラブルを避ける準備をしましょう。
防犯カメラを道路に向けること自体は違法ではない
結論、防犯カメラを道路に向けること自体に違法性はありません。
個人情報保護法では、防犯など利用目的が明らかであればカメラを設置する行為自体は問題なく、理由の公表も不要とされています。
参考:個人情報保護委員会
ただし、下記に該当する場合はプライバシー侵害になるリスクがあります。
- 個人を特定できる内容が含まれている
- 特定の場所を無断で撮影している
- 撮影した映像や音声を第三者に無断で公開・共有している
防犯カメラによるプライバシー侵害となるケースについては、下記段落にて詳しく解説します。
防犯カメラによるプライバシー侵害の判例・事例
防犯カメラや撮影した映像を使って下記の行為をすると、プライバシー侵害になるリスクがあります。
防犯カメラの使い方のうち「どれがプライバシー侵害になる要素・行為か」をチェックしましょう。
個人を特定できる内容を含む映像の公開
防犯カメラで撮影した映像には、下記など個人を特定できる情報が含まれる可能性があります。
- 人の顔
- 服装
- 車のナンバーや種類など
個人を特定できる要素を含む映像を無断で公開すると、プライバシー侵害に該当するケースがあります。
一つの要素では難しい場合でも、複数の情報を組み合わせると個人が特定できる場合も注意が必要です。
個人情報保護法では「あらかじめ本人の同意を得ないで、前条(第15条)により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。」と定義されています。
防犯目的で撮影した映像は必要な範囲で適切に管理し、第三者への公開は極力避けてください。
インターネットやSNS等への無断転載
防犯カメラで撮影した映像をネット上やSNSに無断でアップロードする行為は、プライバシーや肖像権の侵害につながります。
肖像権とは、自分の顔や姿などを無断で撮影されたり、撮影された写真や動画を無断で公開・利用されたりしない権利です。
たとえ不審者対策を目的として撮影した映像でも、映り込んだ人物の特徴から個人が特定されるケースがあります。
アップロードされた映像から個人が特定されてしまうと、名誉毀損などのトラブルに発展する可能性も否定できません。
インターネットやSNS上で一度拡散された映像は、削除が極めて困難です。
防犯カメラで撮影した映像に個人情報が含まれる可能性も考慮し、ネットやSNSへのアップロードは避けましょう。
必要以上に長期にわたる映像の保管・管理
防犯カメラで撮影した映像を必要以上に長期間保管し続けることも、プライバシー侵害のリスクを高める行為です。
個人情報保護法第22条では「個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。」と定義されています。
保管期限に明確な決まりはないものの、撮影した映像データの紛失や盗難には十分注意が必要です。
目的や必要性のない映像の長期保管は、思わぬトラブルに発展するリスクがあることを頭に入れておきましょう。
住宅内部や私有地の無断撮影
防犯カメラが下記など住宅内部や個人の私有地に向いている場合、プライバシー侵害とみなされるリスクが高まります。
- カーテンが開いていると室内が見える場所
- 庭やベランダなどのプライベート空間
- 駐車場や玄関先など個人が管理する敷地内の様子など
カメラの向きや角度によっては、近隣住民に「私生活を監視されているのではないか」と疑われてしまいます。
防犯カメラの撮影範囲は、防犯目的であっても自宅の敷地内や公共の道路にとどめましょう。
撮影範囲に隣家や他人の私有地が映らないよう、カメラの設置角度の調整も必要です。
防犯カメラが我が家に向いているときの対処方法
防犯カメラが自分の家に向いていると感じたら、下記の方法を実践してください。
盗撮やプライバシー侵害が疑われる場合も、適切な相談先を知っておくと安心です。
証拠の集め方や相談のコツにも目をとおし、自分の身を守れるよう準備しましょう。
証拠を撮影して保存する
防犯カメラが自宅に向けられていると感じたら、まずは証拠を残す必要があります。
カメラの設置状況や撮影範囲がわかるよう、スマホやカメラで写真や動画を撮影してください。
撮影した写真や動画は、警察や探偵事務所など相談先に証拠として渡せるようUSB等にも入れておくのがおすすめです。
撮影日時や場所に関する情報も記載し、状況を正しく説明できるよう準備しましょう。
自治体や町内会に相談する
自宅に向けられた防犯カメラの様子を証拠として撮影したら、次は自治体や町内会への相談を検討しましょう。
多くの自治体には、住民の防犯トラブルやプライバシー侵害に関する相談窓口があります。
第三者からの適切なアドバイスで、現状に対する客観的な意見をもらえるのが大きなメリットです。
場合によっては、防犯カメラを設置した人に関する情報収集に役立つ可能性もあるでしょう。
自治体や町内会への相談では解決が難しい場合、警察や探偵事務所への依頼も検討してください。
関連記事:近所に家で気持ち悪い監視をされている気がする…すぐできる対策まとめ
警察に通報する
下記の状況やトラブルに該当する場合、警察への相談がおすすめです。
- ある日突然自宅に向けた防犯カメラを設置された
- カメラが設置されてから何者かによる嫌がらせを受けている
- 盗撮やストーカー行為に発展している可能性がある
- 撮影された映像がSNSやインターネット上に無断で公開されている
警察に相談すると、防犯カメラの設置者に対する指導や警告を行ってもらえる可能性があります。
内容によっては、刑事事件として捜査対象となるケースもあるでしょう。
警察相談専用電話「#9110」を使うと、防犯カメラによるトラブルを電話で相談できます。
参考:政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ」
全国各地にある警察署でも相談できるため、証拠となる写真や動画を持参してください。
探偵事務所に相談する
防犯カメラにより不安を感じている、誰が何のために設置したのかわからないと悩む方には、探偵事務所への相談がおすすめです。
探偵は防犯カメラに関する情報を調査し、設置した人物の特定や理由など様々な情報の収集に強みを持ちます。
悪質な場合は調査報告書を作成し、訴訟や警察への相談時に有力な証拠を準備してもらうことも可能です。
無料相談を実施している探偵事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみましょう。
防犯カメラに関する悩み・トラブル相談なら「日本総合調査事務所」へ!
防犯カメラに関する悩みやトラブルなら「日本総合調査事務所」へご相談ください。
プロの探偵が防犯カメラの撮影範囲や設置者の情報を徹底的に調査し、プライバシー侵害の可能性などを洗い出します。
内容によっては、調査報告書など警察や弁護士への相談時に有力な証拠として活用できる資料も作成可能です。
弁護士との連携も可能なため、防犯カメラのトラブルにおける犯人への訴訟や損害賠償など法的な手続きもサポートできます。
完全無料かつ匿名での相談も可能で、電話・メール・LINEいずれの方法でもお問い合わせを受け付けています。
防犯カメラに関する悩みを抱えている方は、まずは気軽に状況をお伝えください。
※探偵業法にもとづき、違法性のある調査や犯罪への加担はお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
防犯カメラを道路に向けることに関してよくある質問
最後に、防犯カメラを道路に向けることに関してよくある質問へ回答します。
一般道路に防犯カメラを設置してはいけない?
結論、一般道路に向けて防犯カメラを設置する行為自体は法律で禁止されていません。
しかし公共の道路上に関しては、個人で勝手に防犯カメラを設置する行為そのものが道路法で禁止されています。
公共の道路上に防犯カメラを設置する場合、自治体など管理者への許可申請が必要です。
私有地から一般道路に向けて防犯カメラを撮影する場合、防犯目的でもプライバシー侵害を防ぐ工夫が求められます。
隣の家の中や個人を特定できる情報が映り込まないよう、撮影範囲や角度を絞り込みましょう。
道路にある防犯カメラのデータ保存期間は通常どれくらい?
道路や公共施設に設置された防犯カメラのデータ保存期間は、公的機関や自治体のガイドラインによって異なります。
例として警視庁では、防犯カメラの撮影データの保存期間が30日間に定められています。
事件や事故などの捜査で必要な場合、警察の要請により保存期間が延長されるケースもあるようです。
防犯カメラの設置で迷ったら、管轄自治体や警察への相談を検討しましょう。
防犯カメラを設置してはいけない場所はどこ?
下記を含む第三者に見られることを想定していない「私的空間」には、防犯カメラの設置が禁止されています。
- トイレ
- 浴場
- 更衣室
- 住宅内部の様子など
例として群馬県では、ガイドラインに「防犯カメラは設置目的の達成に必要な範囲内での撮影・記録のみ可能で、私的空間を撮影してはならない」と記載されています。
参考:群馬県「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」
また、許可なく他人の敷地内や住宅内部を撮影する行為はプライバシー侵害に該当する恐れがあるため注意が必要です。
防犯カメラの設置によって近隣住民から苦情を受けないよう、私的空間へ向けた設置は控えましょう。
防犯カメラの存在を確認したらまずは何をするべき?
自宅周辺で防犯カメラが設置されているのを見つけたら、まず「撮影されている範囲」を確認してください。
玄関や室内など、居住者の行動や習慣を監視されるリスクの高い場所が撮影されていないか調べましょう。
防犯カメラの設置目的や危険性を自力で判断できない場合、証拠として写真や動画を撮影しておく必要があります。
証拠となる写真や動画が揃ったら、自治体や町内会に相談して状況を説明してください。
自治体や町内会で解決が困難な場合は、必要に応じて警察や探偵事務所へ相談するのがおすすめです。
防犯カメラを道路に向ける行為に関するまとめ
防犯カメラを道路に向ける行為自体に違法性はありません。
しかし、映像に映り込んだ内容や撮影データの取り扱い次第ではプライバシーや肖像権侵害になるケースがあります。
トラブルを防ぐためにも、防犯カメラの映像を無断で第三者に提供したり、ネットやSNSにアップロードする行為は避けましょう。
そして防犯カメラが自宅に向けられている場合、自身や家族の行動が「監視」されている可能性があります。
悪質な場合、ストーカー被害や空き巣など具体的な被害につながるリスクもあるでしょう。
誰かによって設置された防犯カメラに不安がある場合は、日本総合調査事務所へ遠慮なくご相談ください。
日本総合調査事務所では、防犯カメラに関するお悩み相談を24時間・365日無料で承っています。
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※探偵業法にもとづき、違法性のある調査や犯罪への加担はお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。